【助産師監修】産休・育休に必要な手続きは?忘れてはいけない手続き7選!
2018.12.14
Keiko Sakai
Mama writer
2016年7月生まれの男の子のママです。息子の笑顔がパワーの源!!色んな日があるけれど『毎日笑顔で』をモットーに、大好きなヨガを楽しみながら日々の育児も楽しんでいます。息子の成長を見守りながら、私自身も日々成長していきたいと思います♪
浅井貴子
助産師
新生児訪問指導歴約20年以上キャリアを持つ助産師。毎月30件、年間400件近い新生児訪問を行い、出産直後から3歳児の育児アドバイスや母乳育児指導を実施。
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「産休(産前産後休業)・育休(育児休業)」は働くママにとってぜひとも活用したい制度であり、最近では多くのママが取得しています。
しかし、産休や育休を取得して手当金等をもらうには様々な手続きが必要となります。いざ産休や育休に入る際には申請書類等に不備がないようスムーズに取得したいものですよね。
そこで今回は、働くママが出産前の時間に余裕がある間に絶対に知っておいて欲しい産休や育休に必要な手続きについてまとめてみました。
産休に必要な手続き①
働くママが産休・育休を取得する場合、まずは勤務先に妊娠していることを報告して取得したい意思があることを伝えましょう。
伝える前には必ず勤務先の就業規則などもしっかりチェックしておくことも大切です。
勤務先が書類を準備してくれたり手続きを行ってくれることも多いですが、自分でも手続きの流れや必要な書類、申請期限などをしっかりと確認しておく必要があります。
ここでは、産休・育休に必要な手続き7選をご紹介します。
【1】産休中の社会保険料免除の申請
産休中の社会保険料を免除してくれる制度があります。免除期間中も被保険者資格を失うことはなく、保険料を納めたものとして扱われるため年金の減額はされません。
給料が発生しない産休中の社会保険料免除はとても経済的に助かる制度です。
<手続き方法>
勤務先に産休取得の申出を行うことで、勤務先が日本年金機構へ書類を提出。
<申請期限>
産休期間である出産前42日(多胎妊娠は98日)から出産後56日の間。
<適用期間>
産休開始月から産休終了予定日の翌日の月の前月まで(産休終了日が月末の場合は産休終了月まで)。
【2】住民税の支払い方法の変更
住民税は住んでいる地方自治体に納める税金で、昨年度の所得に応じた金額を支払うものです。
社会保険料は免除制度がありますが、住民税は産休中も育休中であっても支払わなければなりません。
多くの場合、住民税は給料から天引きされる「特別徴収」という支払い方法ですが、その支払い方法が変わります。産休・育休中の住民税の代表的な支払い方法は以下のようになります。
産休前に給料から一括徴収
産休に入る前にあらかじめ休業中の住民税を計算して、産休前の給料から一括天引きする支払い方法です。休業中のことを考えると先に支払うことで精神的負担は軽減されるかもしれません。
普通徴収に切り替える
今までの特別徴収から普通徴収に切り替えることで、役所から送られてくる納付書で住民税の支払いをする方法です。1年分を4期に分けて納税するケースが多いです。
仕事復帰後に一括徴収
休業中の住民税を先に勤務先が負担してくれて、仕事復帰後に給料から一括天引きされる支払い方法です。勤務先によっては対応していない場合もあります。
住民税の支払い方法は勤務先によって異なる場合があるので、勤務先に早めに確認をしておくことをおすすめします。
産休に必要な手続き②
【3】健康保険の加入
赤ちゃんが生まれたら赤ちゃんも被扶養者となり健康保険に加入することになります。
健康保険に加入後には、乳幼児医療費助成等の申請ができるようになるので早めに手続きを行いましょう。
パパとママそれぞれが勤務先で健康保険に加入している場合、パパとママどちらの被扶養者にするかを決めなければなりません。基本的には収入の多い方の被扶養者になることが多いです。
<手続き方法>
健康保険の場合は勤務先に、国民健康保険の場合は出生届と同時に手続きができるため住民票のある役所に確認して手続きを行う。
<申請期限>
原則1ヶ月検診まで。
【4】出産育児一時金
出産育児一時金とは、加入している健康保険から出産した赤ちゃん1人につき42万円(多胎妊娠の場合は赤ちゃんの人数分)が支給される制度です。
勤務先の健康保険もしくは国民健康保険に加入していて、妊娠85日(妊娠12週)以上で出産していれば受け取ることができます。
ただし、妊娠22週未満での出産、または産科医療補償制度に加入していない病院での出産においては40万4千円の支給額となります。
出産費用にはおよそ40~50万円ほどかかるといわれており、その経済的負担を軽減する目的の制度となります。
<受取方法>
出産育児一時金には「直接支払制度」と「受取代理制度」・「産後申請方式」があります。
本人に代わり病院や産院が申請し、受取りを行う制度。ほとんどの分娩機関が直接支払制度を採用。
・受取代理制度
本人が健康保険に申請し、病院や産院が受取りを行う制度。
(※出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額分を健康保険組合に請求することができます。)
・産後申請方式
退院時に出産費用を全額支払い、その後に本人が健康保険に申請し、受取りを行う制度。
【5】出産手当金
産休中はほとんどのママが無給となります。出産手当金とは、その間の生活をサポートしてくれる給付金制度となります。
勤務先の健康保険に加入していて保険料を支払っている場合が対象となり、正社員以外の契約社員やアルバイト・パートも支給対象となります。
健康保険加入者の被扶養者や国民健康保険加入者は対象外ですので注意しましょう。
<手続き方法>
勤務先の担当窓口などへ申請。申請書類には産院の証明が必要になることが多いので、入院時に依頼しておくと良いでしょう。
産前産後分を一括で申請するか、もしくは産前と産後で分けて申請をすることができます。分けて申請する場合はその都度事業主の証明と申請が必要となります。
病院側の証明は1回で大丈夫です。スムーズに手続きが行えるよう、入院時に病院へ依頼しておくて良いでしょう。
<申請期限>
産前産後休業開始日から2年以内。
<適用期間>
出産前42日(多胎妊娠は98日)から出産後56日までの間。手当金の給付額は標準報酬月額の2/3相当(およそ6割程度)。
育休に必要な手続き
育休を取得する際は、育休の申出を育休開始予定日の1ヶ月前には行うようにしましょう。
【6】育休中の社会保険料免除の申請
産休中の社会保険料免除と同様に、育休中も社会保険料を免除してもらえる制度があります。こちらも忘れずに手続きを行うようにしましょう。
<手続き方法>
産休時と同様、勤務先に産休取得の申出を行うことで、勤務先が日本年金機構へ書類を提出。
<申請期限>
育休期間中。
<適用期間>
育休開始月から終了予定月の前月まで(育休終了日が月末の場合は育休終了月まで)。
【7】育児休業給付金
育休中の無給期間をサポートしてくれる制度として「育児休業給付金」があります。
これは雇用保険が援助してくれる制度で、勤続2年以上で雇用保険に加入していて育休終了後も仕事復帰するなどの条件を満たせば受け取ることができます。
<手続き方法>
勤務先またはハローワークで手続きを。手続きが複雑かつ締切が厳しいので、事前にしっかり確認しておきましょう。
<申請期限>
育休開始日1ヶ月前まで。
その他手続き
この他にも、出産予定日と出産日が前後した場合は産休期間が変更となるため「産前産後休業取得者変更(終了)届」の手続き等も必要となります。
また、育休終了後に標準報酬月額が低下した場合、申請することで、育休前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができるケースもあります。
自分に必要な手続きを事前に確認して準備しておくことはもちろん、その都度必要となる手続きがあればしっかりと確認を行い忘れず手続きを行うように心がけましょう。
育休中でも退職する場合もありますので会社の人事や上司と連絡を取り、気持ちの良い退職が出来る様に心がけてください。
産休・育休の制度を上手に活用しましょう
いかがでしたか?産休・育休に関するおおまかな手続き7選をご紹介しました。産休・育休を取得するには様々な手続きが必要であることが分かりますね。
産休・育休を取得すると決めた時から必要な手続きについては早め早めに準備しておくことがおすすめです。
しっかりと早めに準備をして産休・育休に関する制度を上手に活用しましょう。
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看護師、助産師、IFAアロマセラピスト、JMHAメディカルハーバリスト、NCA日本コンディショニング協会認定トレーナー
母乳育児、新生児~幼児にかけての育児相談全般、アロマやハーブを使用した産前、産後ケア 代替療法全般
管理栄養士・幼児食アドバイザー
メンタルヘルス食カウンセリング、子供の心を育てる食育講座、企業向け健康経営セミナーなど
日本神経言語心理家族療法協会公認家族心理カウンセラー、NLPファミリーセラピー・マスタープラクティショナー、子どものこころのコーチング協会インストラクタ
心理カウンセラー
日本産婦人科学会会員その認定医、産婦人科専門医、日本ソフフロロジ学会会員、東京オペグループ会員、日本アロマテラピー学会会員
産婦人科医
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